県連からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する納税の猶予制度について

2020年3月30日

 新型コロナウイルスの影響により、国税の納付が困難な方は、納税の猶予の適用が受けられる場合があります。
 ※納税の猶予が認められた場合、延滞税の全部又は一部が免除されます。

<影響の具体例>
 ■ 消毒作業等により、備品・棚卸資産の損傷・廃棄の損害を受けた
 ■ 本人や生計を一にするご家族の感染症治療に費用を要した
 ■ 事業を休止し、又は廃止した
 ■ 予約キャンセルにより売上が著しく減少した など

 受けられる納税緩和制度や手続は個別のご事情により異なりますので、まずは所轄の税務署(徴収担当)にお電話でご相談ください。(秋田県内の税務署所在地はこちらから

<参考>
 ■ 国税庁ホームページ
 ■ リーフレット(PDF)

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