県連からのお知らせ
「秋田県最低賃金」を必ずチェックください
2015年12月11日
すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、平成27年10月7日から「時給額695円」に改正されています。
また、特定の産業に適用される4つの「特定最低賃金」も、下表のとおり改正されます。
なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、”18歳未満”、”65歳以上”、”雇入れ後6カ月未満で技能習得中”、”清掃等簡易な業務に従事している”等の労働者については、秋田県最低賃金が適用されるため、ご注意ください。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)、または最寄りの労働基準監督署まで。
特定最低賃金の件名 | 最低賃金額 |
非鉄金属製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業を含む) |
時間額 818円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 (光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く) |
時間額 751円 |
自動車・同附属品製造業 | 時間額 790円 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額 781円 |