県連からのお知らせ
マイナンバー制度導入による労災年金の請求書等の取扱いについて
2016年1月7日
平成28年1月以降、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入によって、労災年金の請求書等の様式についても、マイナンバーの記載欄を設けることとなっています。
労災年金の請求書等に関する手続きにおいて、事業主は個人番号関係事務実施者と位置づけられていないため、当該請求書に関する手続きは原則として請求者本人が行うこととなります。
ただし、請求者の委任があった場合、事業主は本人の代理人として当該請求書に関する手続きを行うことができます。
手続きに関する注意点等については、こちら をご確認ください。