県連からのお知らせ

労働契約法の「無期転換ルール」について

2017年2月3日

 平成25年4月に改正された労働契約法において、有期契約労働者の無期労働契約への転換に関するルール「無期転換ルール」が導入されました。
 「無期転換ルール」は、同一の使用者との間で、平成25年4月以降に開始する有期の労働契約について、通算5年を超えて反復継続された場合、有期契約労働者が申込みを行うことで、期間の定めの無い労働契約に転換できる制度です。
 導入から5年が経過する平成30年4月以降、有期契約労働者からの申込みが本格化することが見込まれております。
 有期契約労働者を雇用している事業所におきましては、有期契約労働者の実態把握及び活用方針の検討、就業規則の整備などの対応を図る必要があります。
 制度の詳細につきましては、以下の添付ファイルおよびホームページをご確認ください。

添付ファイル

 「無期転換ルール及び有期特措法について」リーフレット(PDF)
 「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」(PDF)

 
 秋田労働局 無期転換ルールホームページ
 https://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120240.html

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