県連からのお知らせ

自筆証書遺言書保管制度の開始について

2020年7月17日

 高齢化社会の進展に伴う社会情勢の変化に対応し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、遺言書
保管法が制定され、新たに「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
本制度は、遺言書を自分で気軽に作成でき、かつ自由度が高いという自筆証書遺言の利点はそのままに、遺言書を法務局が保管することで、紛失防止や手続きの簡素化が図られます。
制度や手続きの詳細については法務省ホームページ、各種資料をご参照いただくか、所轄の法務局に
お問合せください。(秋田県内の法務局所在地はこちら
    なお、本制度の手続きについては、事前予約が必要になります。

<本制度のメリット>                                    <手続の予約方法>
■紛失や隠蔽、偽装のおそれがない       ①専用ホームページでの予約
■家庭裁判所による検認手続きが不要      ②法務局への電話予約
■遺言者死亡後、法務局から通知あり      ③法務局窓口での予約
■手数料が割安(1通3,900円)

<参考>
法務省ホームページ  
リーフレット(PDF)
ご案内(PDF)

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